2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
政府は、消費税率引上げに伴う対応として、軽減税率やプレミアム付き商品券、キャッシュレス決済に対するポイント還元制度、マイナンバーカードを活用した消費活性化策、住宅購入支援として住宅ローン減税の拡大や次世代住宅ポイント制度など、はたまた商店街活性化策や国土強靱化など、合計二兆二百八十億円を当初予算に計上しました。
政府は、消費税率引上げに伴う対応として、軽減税率やプレミアム付き商品券、キャッシュレス決済に対するポイント還元制度、マイナンバーカードを活用した消費活性化策、住宅購入支援として住宅ローン減税の拡大や次世代住宅ポイント制度など、はたまた商店街活性化策や国土強靱化など、合計二兆二百八十億円を当初予算に計上しました。
まず、中小企業につきましては、現行法においても、所得八百万円以下の部分の軽減税率を始め欠損金の繰越控除における控除上限や各種租税特別措置において十分配慮しているところでございます。 その上で、法人税率の水準も含め、今後の法人税の在り方については、経済社会情勢の変化や国際的な動向等も踏まえつつ検討する必要があると考えております。
○矢倉克夫君 五・一兆円という、これ国と地方を合わせてでありますし、あと軽減税率の部分もあるからもうちょっとまた違う、額としては違う額になるかというふうに私も理解はしておりますが。
機械的に算出したとはいえ、軽減税率の財源を捻出するために、百六十一万の免税事業者が課税業者を選択することを想定して、インボイス制度の導入で二千四百八十億円の増収を見積もったのは、これは財務省ですからね。 配付資料一を御覧ください。 このとおり、日本商工会議所や全国中小企業団体中央会、日本税理士連合会などが、中小企業の実態を現場で見ている多くの団体がこのインボイスの廃止や延期を求めている。
軽減税率は、留保分が三一、配当分が二五、創設後は二八となり、現在は暫定税率で一五になっています。所得税は、最初、十九段階でありましたけれども、八千万超に七五%。それが、創設後、五段階で、二千万超で五〇%。平成二十七年に、七段階で、四千万超が四五%。住民税は、十四段階で、四千九百万円超が一八%、税率は市が一四の県が四。その次、創設後、平成三年ですけれども、五百万円超が一五%、市が一一の県が四。
今、免税事業者の話が出ておりましたが、取引排除とか不当な値下げとかいうものに対する懸念、これはもう最初から、この話が出たときによく出た話なんですが、少なくとも、このインボイスの話が出たときに、いわゆる軽減税率というのをやる場合にはこれは必ず必要になりますよと。軽減税率を主張されたわけですから、共産党は。間違いないでしょう。
今回の消費税率の引上げの特徴は、軽減税率を除けば一〇%と、大変切りがいい税率となったということがあります。一方、ネットなどのニュースを検索しても、消費税率引上げの便乗値上げという記事は余り今のところ出てきません。本当であれば大変すばらしいことですが、しかし、私の実感としては、これは直ちに消費税の便乗値上げがほとんどなかったということを意味するわけではないと考えています。
三 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・ICT化による調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大、軽減税率制度実施等への対応など社会情勢の変化による事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備
既存の住宅が老朽化して更地にしようとすると、建物を解体した後には六分の一の土地軽減税率が利かなくなるため、古い家でも壊さずそのまま放置することにつながっています。結果として、景観を害し、防犯上の問題が起こり、害虫や獣がすみついて問題となるケースも多いようです。
いろいろこういったことを考えますと、インボイス制度によってどの程度免税事業者の取引排除といったことが起こるかということをお示しすることはちょっと困難なんですが、いずれにしましても、こういったような計算が煩雑と、これもうこういう制度、仕入れというのを軽減税率等々入れている国でこれやっていないところはありませんから、世界中でこれを行っておりますので、事業者に与える影響等々はある程度あるんだとは思いますけれども
それに対する総理の答弁は、軽減税率の実施から十年間の十分な経過措置を設けたといった内容でした。経過期間の設定には激変緩和の効果はあっても、この二点の懸念の本質的な解決にはなっていないと思うんですね。 そもそも当局は、インボイス導入による事業者の事務負担の増大の程度はどの程度あり、そして免税事業者の取引排除はどの程度生じると想定されているのでしょうか。
ここで改めて申し上げたいことは、新聞に対する軽減税率を推し進めた与党の方におかれましては、新聞業界が弱い者いじめをしているということを改めて御確認いただき、果たしてこのまま軽減税率継続してもいいのかということを考えていただきたいと思います。
ここで、消費税の軽減税率を取り上げたいと思います。この軽減税率については、税制の簡素化という観点からは廃止すべきと私は考えておりますが、すぐに廃止というわけにはいかないでしょうから、今後の課題としておきます。 ここでは軽減税率の対象について考えてほしいと思います。何を軽減税率の対象にするのかについて、様々な業界の思惑で政治的なパワーが働いて決定されたのだと思います。
インボイス制度は、複数税率の下で適正な課税を確保するために導入するものであり、その円滑な導入を図る観点から、免税事業者も含めた事業者の準備のために、軽減税率の実施から十年間の十分な経過措置を設けております。今後とも、制度の円滑な導入に向けて、周知、広報など必要な取組を進めてまいります。 住宅政策についてお尋ねがありました。
二〇二三年十月からのインボイス制度の導入に当たりましては、その円滑な導入を図るという観点から、御指摘のようにその取引からの排除の懸念といったようなこともございますので、軽減税率の導入からインボイスの導入まで四年間の準備期間を設けるとともに、インボイスの導入から更に六年間につきましては、免税事業者の方々からの仕入れにつきましても一定の仕入れ税額控除を認めるという経過措置を設けてございます。
全ての国について詳細に承知をしているわけではありませんが、少なくとも付加価値税という、こういった消費税を含めまして付加価値税というものを見ましたとき、軽減税率の適用税率とか適用範囲というのを拡大するといった部分的なものを含めまして、少なくとも何らかの措置を行っているという例があることはこれは承知をいたしておりますが、例えばドイツとかイギリスとか、そういったところは元々付加価値税は日本より高いですから
二 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・ICT化による調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大、軽減税率制度実施等への対応など社会情勢の変化による事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備
給付つき税額控除は、消費税の逆進性対策としても、軽減税率制度より優れています。 政府は、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例を延長しようとしています。しかし、総住宅戸数に占める空き家戸数の割合が一割を超えており、住宅市場は供給過多の状況にあります。新築住宅の増加を促進する税制に固執することに合理性はありません。
減資の結果資本金一億円以下となる企業につきましては、例えば法人税の軽減税率などの中小企業税制の措置が適用されることになります。 ただし、もちろん、赤字法人につきましては、法人税は課されないわけでございますし、この軽減税率の適用もございません。また、直近三年分の各課税所得の年平均額が十五億円を超えるという場合も、軽減税率を始めとする中小企業税制の適用対象外でございます。
例えば、法人税の軽減税率の対象になるとか、あるいは事業税の外形標準課税の対象から外れるというふうな税制上の利益が得られるということがあります、あるいは欠損金の繰越控除が大分受けられるようになるとか、そういった税制上のメリットもあるわけですが、外形標準課税というところに注目をして、ちょっとこの消費税について議論をしていきたいと思いますけれども。
例えば、まず、インボイスがない取引、これは免税事業者からの仕入れであることを把握する、二番目に、免税事業者の取引を取りまとめる、三番目に、この中から軽減税率と標準税率の仕入れを分けて、その八〇%を課税仕入れする。
例えば、租税特別措置法によれば、中小企業については軽減税率一五%が適用される。これが二〇一九年度から、優遇税制が、三年間の平均所得が十五億円を超える場合には適用除外ということになっております。一方では、繰越欠損金等の優遇は資本金一億円で分けられている。こういったことの制度間のちぐはぐさというようなものはやはり若干あるのかなと。
私どもは、引上げに当たりましては、少なくとも、所得の低い方への配慮として、いわゆる軽減税率、飲食料品というものは、エンゲル係数からいきまして極めて高い比率になるのは、低所得層ほどそうなりますから、そういったものを含めて、軽減税率の導入。
御指摘のような免税事業者の方々をめぐる懸念があるということで、このインボイスの導入に当たりましては、まずその軽減税率の導入からインボイスの導入までの間に四年間の準備期間を設けるということに加えまして、インボイスの導入後につきましても、免税事業者からの仕入れについて一定の仕入れ税額控除を認める仕組みを、六年間経過措置として設けることにいたしております。
地域経済の中核を担う中小企業を取り巻く状況を踏まえまして、令和三年度税制改正におきましては、中小企業等に関わる軽減税率の特例、中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制の適用期限を延長することとしております。
御指摘の平成二十八年の所得税法等の一部を改正する法律の附則百七十一条第二項におきまして、この軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税を確保する観点から、中小事業者の経営の高度化を促進しつつ、軽減税率制度の導入後三年以内を目途に、御指摘のような事業者の準備状況でありますとか取引への影響の可能性等について検証するという規定が設けられているわけでございます。
この附則の規定におきましては、軽減税率制度の導入後三年以内を目途にとなってございますので、この規定を踏まえて対応してまいりたいというふうに考えております。